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リサイクルに関する法律のうち、家電リサイクル法を紹介します。 ■家電リサイクル法が制定された背景 これまで、一般家庭から排出される家電製品のほとんどは、リサイクルされることなく埋め立てられてきました。しかし、埋め立てる場所の確保には限界があり、また、家電製品にはリサイクルできる部品がたくさん含まれています。 そこで、廃棄物の発生を減らし、有用な部品のリサイクルを促進させ、循環型社会を実現させるために、平成13年4月1日家電リサイクル法が制定されました。 ■家電リサイクル法の概要 1.目的 家電小売店と家電製造業・輸入業者に、使わなくなった家電製品の収集とリサイクルを義務付け、国は、この家電リサイクルの流れを適正かつ円滑に実施できるよう措置を講じることで、廃棄物の適正な処理と資源の有効利用を促進させ、生活環境と国民生活の健全な発展を確保すること。 2.対象となる家庭電化製品 ・エアコン ・ブラウン菅式テレビ受信機(液晶テレビは対象外) ・電気冷蔵庫および電気冷凍庫 ・電気洗濯機(乾燥機は除く) ※すべて業務用は対象外 3.家電リサイクルの流れ ![]() 4.消費者の役割 ・消費者は、対象の家電製品を排出するとき、それを購入した家電小売店へ引き渡す。 ・引き渡す際、家電の収集・運搬費用とリサイクルにかかる費用を支払う。
5.家電小売店の役割 ・過去に販売した対象家電の引き取りと、また、引き取りを求められた家電の引き取りを行う。 ・消費者から家電を引き取る際に、管理票(家電リサイクル券)を発行し、その管理票の写しを消費者に交付する。 6.家電製造業者・輸入業者の役割 ・過去に製造、輸入した家電の引き取りと、引き取りを求められた家電の引き取りを行う。 ・引き取った対象家電の部品・材料を再商品化する。 ・エアコンと冷蔵庫に含まれる冷媒用フロン・代替フロンを回収して、再利用又は破壊を行う。 |
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