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リサイクルに関する法律では、「循環型社会」の構築を目指しています。 では「循環型社会」とはどういう社会なのかを簡単にご紹介します。 ■法律の定義 「循環型社会」について、循環型社会形成推進基本法 第2条では、「製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会」であると定義されています。 ■「循環型社会」を目指して 天然資源の有効活用と節約 私たちが普段使用している、ビンやペットボトル、紙や洋服、パソコンやテレビなどは、全て天然資源から作られています。 高度成長期には、「大量生産、大量消費、大量廃棄」で膨大な天然資源を無駄にし、また、その結果、ダイオキシン問題や地球温暖化など、大きな環境問題を引き起こしています。 有限である天然資源の枯渇を防ぎ、今後の環境(自然)への負荷をできるだけ低く抑えるため、すでに様々な形となって使用されている天然資源を有効活用(循環的に活用)することで天然資源の消費を抑え、環境への影響を少なくすることが循環型社会の目指すところです。 3Rの実行 天然資源の有効活用と節約を実現するための行動指針が「3R(リデュース、リユース、リサイクル)」です。 「簡単にできる3Rで循環型社会の構築へ」でも説明していますが、3Rとは、ごみの発生自体を減らし(リデュース)、使えなくなったものは修理するなどして再使用し(リユース)、ごみとなってしまったもののうち、再生できるものは再資源化する(リサイクル)ことです。 この3Rを心がけることで、経済活動の中で天然資源を効率的に循環させ、地球環境への負荷を低減させることを目指しています。 ■「循環型社会」のイメージ ![]() |
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